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- Youngju Kim
- @fjvbn20031
目次
- 事業者登録と税金の基礎
- 付加価値税(VAT)完全ガイド
- 現金領収書(현금영수증)完全ガイド
- 仕入税額控除で消費税を減らす
- 付加価値税還付を受ける方法
- 税金計算書(세금계산서)の間違いを修正する
- クイズ
1. 事業者登録と税金の基礎
1.1 事業者登録が重要な理由
韓国で事業を始める際、最初に行うべきことが**事業者登録(사업자 등록)**です。登録なしでは税金計算書を発行できず、仕入税額控除も受けられず、各種事業経費の処理が困難になります。事業開始前または開始日から20日以内に管轄の税務署に申請するか、ホームタックス(hometax.go.kr)でオンライン登録できます。
事業者登録に必要な書類は以下のとおりです。
- 事業者登録申請書
- 賃貸借契約書の写し(事業場を賃借している場合)
- 身分証明書の写し
- 法人の場合:法人登記簿謄本、定款など
1.2 個人事業者 vs. 法人事業者の税金の違い
事業形態によって税金の構造が大きく異なります。どちらが有利かは売上規模と今後の成長計画によって変わります。
個人事業者は事業所得が代表者の個人所得と合算されて**総合所得税(종합소득세)**を納付します。税率は課税標準に応じて6%から45%の累進税率が適用されるため、所得が高くなるほど税負担が急増します。
| 課税標準 | 税率 | 累進控除 |
|---|---|---|
| 1,400万ウォン以下 | 6% | — |
| 1,400万~5,000万ウォン | 15% | 126万ウォン |
| 5,000万~8,800万ウォン | 24% | 576万ウォン |
| 8,800万~1億5,000万ウォン | 35% | 1,544万ウォン |
| 1億5,000万~3億ウォン | 38% | 1,994万ウォン |
| 3億~5億ウォン | 40% | 2,594万ウォン |
| 5億~10億ウォン | 42% | 3,594万ウォン |
| 10億ウォン超 | 45% | 6,594万ウォン |
法人事業者は**法人税(법인세)**を納付します。法人税率は個人の総合所得税率より低く設計されているため、所得が一定水準を超えれば法人への転換を検討する価値があります。
| 課税標準 | 税率 |
|---|---|
| 2億ウォン以下 | 9% |
| 2億~200億ウォン | 19% |
| 200億~3,000億ウォン | 21% |
| 3,000億ウォン超 | 24% |
法人は代表者の給与を費用として計上できるため、法人所得と代表者給与を適切に配分することで全体の税負担を軽減できます。ただし、法人は設立手続きが複雑で、会計・税務管理コストが高くなる点も考慮が必要です。
1.3 課税事業者 vs. 免税事業者 vs. 簡易課税事業者
韓国の事業者は付加価値税の納付義務に応じて3種類に分類されます。
課税事業者(일반과세자) 売上規模を問わず、付加価値税10%を徴収して納付する義務があります。税金計算書の発行権限があり、仕入税額の全額控除が可能です。製造業、卸売・小売業、サービス業の大部分が該当します。
免税事業者(면세사업자) 付加価値税が免除される財貨やサービスを提供する事業者です。医療、教育、金融、書籍、農産物などが該当します。免税事業者は付加価値税を徴収しない代わりに、仕入税額控除も受けられません。税金計算書の代わりに計算書(계산서)を発行します。
簡易課税事業者(간이과세자) 年間売上高が1億400万ウォン未満の小規模個人事業者向けの簡略化された納税制度です。税金計算書の発行はできず、仕入税額控除に制限がありますが、税金の計算と納付が簡便です。
簡易課税事業者の主な特徴は以下のとおりです。
- 業種別付加価値率に基づいて税額を計算します(飲食店15%、小売業15%、サービス業30%など)
- 年間売上高が4,800万ウォン未満の場合、付加価値税の納付が免除されます
- 税金計算書を発行できないため、取引先が仕入税額控除を受けにくくなります
- 年間売上高4,800万ウォン以上1億400万ウォン未満の場合は税金計算書を発行できますが、依然として簡易課税率が適用されます
- 年間売上高が1億400万ウォンを超えると、翌年7月から一般課税者に自動転換されます
簡易課税事業者として始めても、主な取引先が法人である場合や仕入が多い業種の場合は、一般課税者への転換が有利なケースがあります。
1.4 事業者番号と税金計算書発行資格
登録が完了すると事業者登録番号(사업자등록번호)(10桁)が発給されます。この番号はすべての税務申告と税金計算書の発行に使用されます。
税金計算書を発行するには、課税事業者として登録している必要があります。電子税金計算書は、ホームタックスで認定証明書または共同認証書でログインして発行できます。
2. 付加価値税(VAT)完全ガイド
2.1 付加価値税の基本構造
付加価値税は最終的に消費者が負担する税金ですが、事業者がこれを徴収して国家に納付する仕組みです。中心となる計算式は以下のとおりです。
納付(還付)税額 = 売上税額 - 仕入税額
- 売上税額:商品販売やサービス提供時に受け取った付加価値税(売上額 × 10%)
- 仕入税額:商品購入やサービス受取時に支払った付加価値税(仕入額 × 10%)
- 売上税額が仕入税額より大きければ納付、小さければ還付
例えば、ある四半期に売上5,000万ウォン(付加価値税500万ウォン)、仕入3,000万ウォン(付加価値税300万ウォン)が発生した場合、納付税額は500万ウォン - 300万ウォン = 200万ウォンです。
2.2 付加価値税の申告期間と納付スケジュール
付加価値税の申告・納付期限は事業者の種類によって異なります。期限を過ぎると加算税が発生するため、必ずカレンダーに記入しておきましょう。
法人事業者(年4回申告)
| 申告区分 | 課税期間 | 申告・納付期限 |
|---|---|---|
| 第1期予定 | 1月1日~3月31日 | 4月25日まで |
| 第1期確定 | 1月1日~6月30日 | 7月25日まで |
| 第2期予定 | 7月1日~9月30日 | 10月25日まで |
| 第2期確定 | 7月1日~12月31日 | 翌年1月25日まで |
個人一般課税事業者(年2回申告)
| 申告区分 | 課税期間 | 申告・納付期限 |
|---|---|---|
| 第1期確定 | 1月1日~6月30日 | 7月25日まで |
| 第2期確定 | 7月1日~12月31日 | 翌年1月25日まで |
個人事業者は予定申告義務がない代わりに、国税庁が前年度納付税額の50%を予定告知します。予定告知税額が50万ウォン未満の場合は告知自体がありません。
簡易課税事業者(年1回申告)
| 申告区分 | 課税期間 | 申告・納付期限 |
|---|---|---|
| 年1回確定 | 1月1日~12月31日 | 翌年1月25日まで |
2.3 税金計算書の発行義務と期限
課税事業者は財貨やサービスを提供する際に税金計算書を発行しなければなりません。
- 発行期限:供給日が属する月の翌月10日まで
- 例:3月15日に提供した場合 → 4月10日まで発行
- 月合算税金計算書も可能:1か月分を翌月10日までにまとめて1回発行
電子税金計算書の義務発行対象
法人事業者はすべて義務対象です。個人事業者のうち、前年度の事業場別供給価額の合計が8,000万ウォン以上の場合も義務発行対象となります。
電子税金計算書を期限内に発行しない場合、以下の加算税が課されます。
- 未発行加算税:供給価額の2%
- 遅延発行加算税:供給価額の1%(期限翌日から確定申告期限まで)
- 未送信加算税:供給価額の0.5%(発行後に国税庁への送信を怠った場合)
2.4 ホームタックスで付加価値税を申告する方法
ホームタックス(hometax.go.kr)で電子申告が可能です。
- ホームタックスにログイン(共同認証書または簡便認証)
- 上部メニュー「申告/納付」をクリック
- 「付加価値税」を選択
- 事業者区分に応じた申告書を選択(一般/簡易)
- 売上・仕入データを入力(電子税金計算書は自動読込が可能)
- 申告書を完成させて提出
- 納付税額がある場合は納付手続きを実施
3. 現金領収書(현금영수증)完全ガイド
3.1 現金領収書とは
現金領収書とは、消費者が現金で財貨やサービスを購入した際、事業者が国税庁に取引内容を送信して消費者に発行する領収書です。クレジットカード端末とは異なり、現金取引を透明化するために導入された制度です。
消費者の立場では所得控除(給与所得者30%、最大300万ウォン)が受けられ、事業者にとっては法人税・所得税申告時の仕入証憑として活用できます。
3.2 現金領収書の義務発行業種と基準金額
国税庁が指定した現金領収書義務発行業種(현금영수증 의무발행업종)に該当する事業者は、取引1件あたり10万ウォン以上の場合、消費者が要請しなくても必ず発行しなければなりません。
義務発行業種の主な例は以下のとおりです。
- 弁護士業、会計士業、税理士業、法務士業
- 病院、歯科医院、漢方医院、動物病院
- 学習塾、受験塾
- 飲食店(酒場を含む)
- 宿泊業
- ゴルフ場、スポーツ施設運営業
- 結婚式場、葬儀場
- 不動産仲介業
- 自動車修理業
義務発行業種でない事業者も、消費者から要請があれば必ず発行しなければならず、この場合の基準金額は1ウォン以上(金額を問わない)です。
3.3 現金領収書の発行方法
現金領収書はいくつかの方法で発行できます。
方法1:ホームタックスでの直接発行
- hometax.go.krにアクセスしてログイン
- 上部メニュー「電子(税金)計算書・現金領収書・クレジットカード」をクリック
- 「現金領収書」→「発行」を選択
- 取引情報を入力(供給日、金額、消費者の携帯電話番号またはカード番号)
- 発行完了
方法2:ARS 126電話での発行
現金取引後5日以内にARS 126に電話し、案内に従って発行します。事業者認証後、取引金額と消費者情報を入力します。端末のない小規模事業者に有用です。
方法3:POS/カード端末との連動発行
ほとんどのPOSシステムとカード決済端末には現金領収書発行機能が内蔵されています。消費者が携帯電話番号または現金領収書カードを提示すると、自動的に国税庁に送信されます。最も便利でエラーが少ない方法です。
方法4:モバイル決済サービスとの連動
カカオペイ、ネイバーペイ、トスペイなどのモバイル決済で現金性決済が行われると、各プラットフォームが自動的に現金領収書を発行します。事業者側の別途の対応は不要です。
3.4 現金領収書を発行しない場合の制裁
現金領収書を発行しないと、深刻な不利益が生じます。
- 過怠料:未発行取引金額の20%(義務発行業種)
- 通報報奨金:通報した消費者に未発行金額の20%(最大50万ウォン)が支払われるため、消費者が通報する動機が大きい
- 税務調査対象への選定可能性が高まる
現金領収書の発行を拒否したり、事実と異なる金額で発行したりする場合も同様の制裁を受けます。
3.5 現金領収書受取時の仕入税額控除
事業者が現金で物品を購入して現金領収書を受け取ると、クレジットカード売上伝票と同様に仕入税額控除を受けることができます。
ただし、以下の条件を満たす必要があります。
- 事業関連の支出であること
- 控除不可項目(接待費、非営業用乗用車関連など)でないこと
- 現金領収書を事業者用として受け取ること(消費者用ではなく事業者登録番号で発行)
ホームタックスで受取済みの現金領収書内容を確認すると、付加価値税申告時に仕入税額に自動反映されます。
4. 仕入税額控除で付加価値税を減らす
4.1 仕入税額控除の仕組み
仕入税額控除とは、事業に使用した物品やサービスに含まれる付加価値税を、納付税額から差し引く制度です。節税の核心です。
例えば、内装工事を2,000万ウォン(付加価値税200万ウォン)で行い、売上税額が500万ウォンの場合、納付税額は500万ウォン - 200万ウォン = 300万ウォンに減ります。
控除を受けるには、以下のいずれかの適格証憑を保有していなければなりません。
- 税金計算書(電子または紙)
- クレジットカード売上伝票(事業者用)
- 現金領収書(事業者用)
領収書のみで税金計算書がない場合、控除は不可です。支出のたびに適格証憑を取得する習慣が重要です。
4.2 控除可能な主な仕入税額項目
原材料・商品購入 事業に直接使用する原材料、部品、再販売商品の購入に支払った付加価値税は全額控除可能です。
事務用品・消耗品 コピー用紙、トナー、文具、清掃用品など事務に使用される消耗品購入に含まれる付加価値税を控除できます。
外注・用役費 フリーランサーや外注業者への用役費に対する税金計算書を受け取れば控除が可能です。
事業場の賃借料 オフィス、倉庫、店舗などの事業場家賃に含まれる付加価値税を控除できます。建物オーナーが課税事業者の場合、必ず税金計算書を受け取る必要があります。
広告・マーケティング費 オンライン広告(Google広告、ネイバー広告など)、オフライン広告物制作、SNSマーケティング代行費に対する税金計算書があれば控除が適用されます。
業務用車両の燃料費 すべての車両が控除対象となるわけではありません。
- 控除可能:貨物車、9人乗り以上のバン、軽自動車(排気量1,000cc以下)、二輪車
- 控除不可:一般乗用車(排気量1,000cc超、9人乗り未満)
非営業用一般乗用車の燃料費、修理費、保険料は仕入税額控除不可です。ただし、業務用としてレンタカーを借りた場合は控除可能です。
IT機器・ソフトウェア 事業用コンピューター、サーバー、プリンターなどのIT機器とソフトウェア購入、クラウドサービス利用料(AWS、Google Cloudなど)も税金計算書があれば控除可能です。
教育訓練費 従業員のスキルアップのための研修、セミナー参加費、資格取得費用なども控除対象です。
4.3 控除不可の仕入税額の注意事項
以下の項目は税金計算書があっても仕入税額控除が受けられません。
接待費関連支出 取引先との食事、贈答品、ゴルフ接待などの接待費として分類される支出は控除不可です。ただし、従業員の社内飲食や会議目的の食事は福利厚生費や会議費として処理すれば控除が可能な場合があります。
非営業用一般乗用車関連 個人的使用目的の乗用車(排気量1,000cc超、9人乗り未満)の購入費、燃料費、保険料、修理費は控除不可です。
免税事業関連支出 免税財貨・サービスを提供する事業と関連する仕入税額は控除されません。
土地関連費用 土地の造成・開発・取得に関連するコストも控除不可です。
事業と無関係な支出 個人的な用途に使用した物品やサービスに支払った付加価値税は控除できません。
4.4 クレジットカード・現金領収書で仕入控除を受ける方法
税金計算書を受け取れなかった場合でも、事業者用クレジットカードや現金領収書を使用すれば仕入税額控除を受けることができます。
ただし、この方法にはいくつかの限界があります。
- 簡易課税事業者への支払い:控除不可
- 免税財貨・サービスの購入:控除不可
- 接待費目的の支出:控除不可
ホームタックスで事業用クレジットカードを登録すると、使用明細が自動収集され、付加価値税申告時の仕入資料として活用できます。登録経路はホームタックス → 照会/発給 → 事業用クレジットカードです。
5. 付加価値税の還付を受ける方法
5.1 還付が発生する条件
付加価値税の還付は仕入税額が売上税額を上回るときに発生します。主に以下の状況で還付が生じます。
創業初期・設備投資 事業を開始したり大規模な設備投資を行ったりする際は、仕入が多く売上が少ないため、自然と還付構造になります。建設業や製造業でよく発生します。
輸出企業 輸出には零税率(0%)が適用されます。つまり売上税額はゼロですが、国内で原材料・部品を購入した際に支払った仕入税額は控除できるため還付が発生します。
一時的な売上減少 予期しない売上急減により、売上税額が仕入税額を下回った場合にも還付が発生します。
5.2 一般還付 vs. 早期還付
一般還付 通常の付加価値税申告後に還付を受ける方式です。申告期限後30日以内に還付されます。
早期還付 以下の条件のいずれかに該当する場合、申告後15日以内に早期還付を受けることができます。
- 事業設備への投資がある場合
- 輸出実績がある場合
- 創業初期の事業者である場合
- 国または地方自治体に納品する場合
早期還付は予定申告期間にも申請でき、資金が必要な企業にとって大きなメリットです。申請方法は付加価値税申告書の「早期還付申請」欄にチェックするだけです。
5.3 還付申請の手順
ホームタックスで付加価値税申告を完了すると、還付申請が自動的に行われます。別途の書類提出は不要ですが、国税庁が還付前に審査する過程で証憑資料の提出を求めることがあります。
還付金の照会はホームタックス → 照会/発給 → 税金還付 → 還付金照会で確認できます。還付金は事業者名義の口座にのみ振り込まれるため、事前に登録しておく必要があります。
5.4 還付が遅れた場合の対処法
申告後の法定期限(一般30日、早期15日)が過ぎても還付がない場合は、国税庁に直接問い合わせましょう。
- 国税庁コールセンター:126(平日9時~18時)
- ホームタックス → 民願・相談 → 税金還付遅延照会
- 税務署の担当者に直接訪問または電話で問い合わせ
正当な理由のない法定期限超過の場合、還付加算金(利息相当額)を追加で受け取ることができます。
5.5 還付が拒否される主な理由
国税庁の審査で還付申請が却下または減額される主な理由は以下のとおりです。
- 虚偽・架空の税金計算書の受取:実際の取引なしに税金計算書だけ受け取った場合
- 控除不可項目の含有:接待費、非営業用乗用車関連費用を控除申請した場合
- 税金計算書の必須記載事項の誤記:供給者の事業者番号、金額などが誤っている場合
- 取引相手が未登録事業者:廃業者や未登録者から受け取った税金計算書
- 事業と無関係な支出:個人的用途との混合支出と判断された場合
還付が拒否された場合は必ず理由を確認し、**異議申立(90日以内)または租税審判院への請求(90日以内)**を通じて不服を申し立てることができます。
6. 税金計算書の間違いを修正する
6.1 修正税金計算書の発行が必要な場合
すでに発行した税金計算書の記載事項が誤っている場合は、**修正税金計算書(수정세금계산서)**を発行しなければなりません。単に新しく発行するのではなく、元の税金計算書を取り消す(マイナス金額)か、差額を修正する方法で処理します。
修正が必要な主な状況は以下のとおりです。
- 供給価額・税額の誤記:金額が誤って記載された場合
- 返品または戻入:購入者が商品を返品した場合
- 契約の取消:取引自体が取り消された場合
- 記載事項の誤り:事業者番号、事業場住所などが誤記された場合
- 割引・値引き:事後割引が発生した場合
修正税金計算書の発行期限は事由によって異なります。記載事項の誤りは確定申告期限の翌日から1年以内に修正が可能です。
6.2 税金計算書の未発行時の加算税
発行すべき税金計算書を期限内に発行しなかった場合、加算税が課されます。
供給者(発行者)の立場
- 未発行:供給価額の2%
- 遅延発行:供給価額の1%
供給を受ける者(受取者)の立場
- 税金計算書の未受取:受け取らなかった金額に対する仕入税額不控除 + 供給価額の0.5%加算税
加算税は本税とともに納付しなければならないため、税金計算書の発行と受取を正確に管理することが重要です。
6.3 受取済み税金計算書をホームタックスで確認する方法
ホームタックスで受取済みの電子税金計算書を簡単に確認できます。
- ホームタックスにログイン
- 上部メニュー「照会/発給」をクリック
- 「電子税金計算書」→「受信目録照会」を選択
- 照会期間を設定して検索
- 金額、供給者情報、発行日を項目ごとに確認
電子税金計算書以外の紙の税金計算書を受け取った場合は直接入力が必要です。付加価値税申告時に「税金計算書合計表」に供給者別に集計して記入します。
国税庁では仕入電子税金計算書を自動収集しているため、申告時に「仕入先目録読込み」機能を利用すれば漏れなく処理できます。
6.4 税理士・税務代理人の活用
事業が一定規模以上になったり、税務関係が複雑になったりした場合は、専門の税理士(세무사)に依頼することがかえってコスト削減につながります。税理士は節税戦略の立案、記帳代行、申告代行、税務調査への対応などを支援します。
税務代理費用は売上規模と取引件数によって異なりますが、月額10万ウォン~30万ウォン程度の記帳料で税金の漏れや加算税を防ぐことができます。
7. クイズ:理解度チェック
クイズ1. 簡易課税事業者の基準となる年間売上高はいくらですか?
答え:年間売上高1億400万ウォン未満
解説:2024年から簡易課税事業者の基準が従来の8,000万ウォン未満から1億400万ウォン未満に引き上げられました。ただし、不動産賃貸業や課税遊興施設などは基準が異なる場合があります。年間売上高が1億400万ウォンを超えると、翌年7月から一般課税事業者に自動転換されます。
クイズ2. 電子税金計算書を発行しても国税庁に送信しなかった場合、どのような加算税が課されますか?
答え:供給価額の0.5%の未送信加算税
解説:電子税金計算書を発行しても国税庁の電算網に送信しなければ、供給価額の0.5%に相当する加算税が課されます。発行と送信は別個の義務であるため注意が必要です。電子税金計算書発行システムを利用すれば発行と同時に自動送信されます。
クイズ3. 早期還付の場合、付加価値税申告後何日以内に還付されますか?
答え:15日以内
解説:設備投資、輸出、創業初期などの早期還付要件に該当する場合、申告後15日以内に還付されます。一般還付は30日以内です。早期還付を申請するには付加価値税申告書の該当欄にチェックする必要があります。
クイズ4. 現金領収書義務発行業種において、消費者の要請なしに発行義務が生じる1件あたりの取引金額はいくらですか?
答え:10万ウォン以上
解説:現金領収書義務発行業種の事業者は、取引1件あたり10万ウォン以上の場合、消費者が現金領収書の発行を要請しなくても必ず発行しなければなりません。未発行の場合は取引金額の20%に相当する過怠料が課されます。義務発行業種でない事業者も、消費者が要請すれば金額を問わず発行しなければなりません。
クイズ5. 個人一般課税事業者の年間付加価値税申告回数と第1期確定申告の期限は?
答え:年2回、第1期確定申告期限は7月25日
解説:個人一般課税事業者は年2回(第1期:1月~6月、第2期:7月~12月)付加価値税を申告します。第1期確定申告期限は7月25日、第2期確定申告期限は翌年1月25日です。法人は予定申告を含め年4回申告します。簡易課税事業者は年1回(翌年1月25日まで)申告します。
まとめ:節税のための核心チェックリスト
事業者として以下の事項を定期的に確認してください。
- 毎月:税金計算書の発行・受取状況の確認、事業用クレジットカード明細の整理
- 四半期:予定申告期限の確認と中間集計
- 半期:付加価値税の申告・納付(個人事業者)、仕入税額控除項目の最終確認
- 年間:総合所得税申告の準備、簡易課税事業者区分の再検討
税金は避けられませんが、知識があれば合法的に減らせる余地は十分あります。適格証憑の取得を習慣化し、申告期限をカレンダーに事前に記入しておくだけで、不必要な加算税を大幅に削減できます。